民有地緑化等の推進に関する助成
緑の活動団体
公開性の高い場所で、年間を通して植樹・花壇づくり等により緑化や下草刈等、緑化推進活動や緑地保全活動等を行う5人以上の団体(市に登録が必要)に、活動資金の一部を助成します。(申請に基づき交付します。助成額は年度によって異なります。)
みどりの事業所
市と協定を締結している工場・事業所等が緑化された場所のうち、不特定多数の人々の目に触れる区域(「公共のみどり」として市が認定)の管理費の一部を助成します。
生垣づくり
公共性(公道に面する)があると認められる場所で、延長5m以上の生垣を新設する経費の2分の1・1m当たり5,000円以内を助成します。また、既存のブロック塀を撤去し生垣を新設する場合、撤去費用の2分の1・1m当たり5,000円以内を助成します。
屋上・壁面緑化
建物の屋上・壁面を利用して緑化に取り組む市民や事業者に、経費の一部を助成します。
※ 屋上を3m2以上緑化する場合は、経費の2分の1・総額100万円以内。
※ 壁面を幅5m以上、又は、3m2以上緑化する場合は、経費の2分の1・総額50万円以内。
※ 緑化推進重点地区及び、リサイクル材を主として使用した場合は、総額の2割増し。
駐車場緑化
公共性(公道に面する)があると認められる駐車場で、延長10m以上の植樹帯を新設する場合は、1m当たり2本の樹木(高さ1m程度)を助成します。
まちの樹診断及び治療
樹木医等の診断の結果により、樹木の衰退対策として行われる経費の一部を助成します。
- 樹木診断
- 1件当たり15,000円
- 樹木治療
- 経費の2分の1以内
10万円を限度
お問い合わせ
川崎市建設緑政局 みどりの協働推進課
電話 044-200-2380
(公財)川崎市公園緑地協会 緑の推進支援課
電話 044-711-6631